盛和塾USA

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盛和塾とは

会則

第1条(名称) 本会は盛和塾USAと称し、英文表示をSeiwajyuku USAとする。
第2条(目的) 本会員は塾長である稲盛和夫氏の人生哲学、経営哲学、企業家精神の真髄を学び、塾生の相互研鑽、交流を通じて、事業の隆盛と人徳の和合を図り、次代の経済界の担い手として国際社会に通用する模範的経営者たることの認識を深め、かつそれを実践する。
第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.ブロック例会及び研究会・自主勉強会の開催
2.年次全国大会等塾生間の相互交流、相互研鑽
3.その他、上記目的に関連する事業
第4条(事務局) 盛和塾USA事務局を19300 S. Hamilton Avenue, Suite 110, Gardena, CA 90248-4416に置く。
第5条(会員) 本会は盛和塾USAの近隣地区に事業所を有し、又は存在する者で旺盛な熱意と意欲で学び実践しようとする、オーナー経営者又は経営者に準ずる者で、本会の目的に賛同する会員によって構成する。
第6条(入退会等) 会員になろうとする者は、所定の入塾申込者を紹介者を経由し事務局に提出し、世話人会、本部理事会の承認をうけなければならない。
第7条 会員は書面による届出ののち、世話人会の承認を得て退会することができる。
第8条 世話人会は著しく出席率が悪い場合、会の目的にふさわしくない行為があったと認められるとき、又は会費の滞納があったとき、会員を除名する事が出来る。
第9条(会費) 1) 会員は世話人会が別に定める細則に従って会費等を前納しなければならない。
2) 納入した会費は理由を問わず払戻しない。
第10条(役員) 本会は、役員として代表世話人4名以内のほか世話人を若干名置く。
第11条 代表世話人は世話人会において互選し、任期はそれぞれ2年とする。ただし再任を妨げない。
第12条(総会) 1) 本会は毎年1回定例総会を開催する。
2) 総会は次の事項を議する。
① 事業計画、事業報告の承認
② 予算、決算の承認
③ 世話人の選定
④ 規約の改正に関する事項
⑤ その世話人会で必要と認めた事項
3) 総会は会員の2分の1以上出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数を以って議決し、可否
同数のときは議長がこれを決する。
4) 世話人会が必要と認めた時、又は会員の2分の1以上の請求があった時には、臨時総会を開催する。
第13条(知的所有権) 塾長の講演・講話の内容の版権、録画ビデオ、収録音声などの知的所有権は、塾長に帰属する。
第14条(本部) 本会の事業運営の円滑化及び、各地区の盛和塾との交流、調整をはかるために本部を設ける。
第15条(世話人会) 1) 本会は毎年2回定例世話人会を開催する。
代表世話人が必要を認めた時に臨時世話人会を開催する。
2) 世話人会は次の事項を議する。
① 事業計画、事業報告、予算、決算等の作成
② 会員の入退会に関わる事項
③ その他本会の運営に関し、世話人会が必要と認めた事項
第16条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
附則


本規約は設立総会日からこれを実施する。
(会費細則) 年会費は450ドルとする。会費納入期限は 毎年各会員、入会月の末日を支払期日とする。新入会員は、年会
費の支払いを持って正規入会日とする。